事実調査や弁護士等の専門家の意見聴取に時間を要する場合や 関係先の対応に なる場合には その旨を丁寧に説明して お待たせすることを伝えるべきです


第4章 調査及び保護者 子どもへのアプローチ 厚生労働省
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井本 敬善弁護士 弁護士法人alg Associates名古屋法律事務所 愛知県名古屋市 弁護士ドットコム
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会田 岳央弁護士 弁護士法人シティ総合法律事務所東京オフィス 東京都渋谷区 弁護士ドットコム
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